山村学園短期大学実習規程内規
(実習委員会)
第1条 実習委員会は、規程第2条において学長が決定する実習科目を履修するための細部日程含む実習の全体計画を前年度前期末までに立案するとともに、当該年度実習の施行及び評価に至るまで全般的な運営管理にあたる。
(実習参加の判定基準)
第2条 規程第3条第2号において、学内実習(事前・事後指導)が不十分であると実習委員会が判定した者とは、下記の項目に該当する者とする。
(1)誓約書等実習に伴う提出書類が指定期日までに調わない者
(2)実習参加判定における実習参加条件を満たせず、学習態度、生活態度等が改まらない者
(3)学内実習(「実習指導Ⅰ」、「実習指導Ⅱ」、「実習指導Ⅲ」)の出席率が3分の2未満の者及び委員会が特に指定した学内実習に欠席した者
(4)実習園・施設でのオリエンテーションを無断で欠席した者
(5)学則第 47 条の懲戒の対象となった者
2 前項各号については、実習生名簿公示後にあっても効力を失わない。
(実習不許可及び実習中止の判断)
第3条 規程第3条第4条第5条にかかる実習不許可または実習中止とする者の判断にあたっては臨時に実習委員会を開催するものとする。
2 規程第5条第3項には、実習中の不適切な行動(喫煙や私用電話、無断外出、SNS 等への投稿及び配信、宗教活動やアルバイト等)に関する報告等も含むものとする。
(学外実習評価の計数化)
第4条 規程第6条第1項第1号から第3号に掲げる資料の評価は、次の各号に定める配点により計数化する。
(1)実習園・施設が与えた実習評価表の評価は、5,4,3,2及び1の各段階をそれぞれ5点、4点、3点、2点、または1点と置き替え、各評価項目の点数の合計をもって得点とし、最高 75 点を配点する。
(2)実習参加態度の得点は、減点方式で算出し、20 点を最高点として配点し、実習欠勤1日につき2点、遅刻または早退1回につき1点を減ずる。
(3)実習日誌評価表の評価は、5,4,3,2及び1の各段階をそれぞれ5点、4点、3点、2点、または1点と置き替え、各評価項目の点数の合計をもって得点とし、最高 25 点を配点する。
(学外実習の評価点数)
第5条 実習科目(「保育実習Ⅰ」、「保育実習Ⅱ」、「施設実習Ⅰ」、「施設実習Ⅱ」、「教育実習Ⅰ」、「教育実習Ⅱ」)の評価点数は、最高 100 点として、前条1号から3号までの得点を計算したものとする。
(単位認定の例外)
第6条 第4条第1号の得点が 40 点に満たず、かつ、項目別の得点に1点がある者については、第5条において評価点数が合格点に達していても単位認定は行わず、実習委員会で検討の上、再実習または追実習とすることがある。
2 第5条の評価点数が合格点に満たない者であっても、実習委員会の判断の上、実習終了後の学内実習(事後指導)あるいは特別実習の学修成果を評価点数に加算することで合格点とし、単位を認定することができる。
(学外実習評価の開示等)
第7条 実習評価表及び実習日誌評価表は学生に原本を開示することは行わず、評価の概略について学内実習時に口頭で伝えることとする。
2 実習評価表、実習出勤簿の原本及び実習日誌評価一覧表は、事務局で5年間保管する。
(追実習及び再実習の費用)
第8条 規程第7条、同第2項にある追実習及び再実習の履修にあたっては、以下の費用を徴収する。
追実習 手続き費用 2,000 円
再実習 手続き費用 2,000 円、実習費 10,000 円
(特別実習)
第9条 規程第8条第2項にある特別実習の履修の要領は、以下の各号によるものとする。
(1)実習園・施設については、実習予定の園・施設を中心に学生自身が依頼し、決定後は実習委員会に報告する。また、この実習がアルバイト等を兼ねたものであっても差し支えない。
(2)実習は最低3日間以上行うこととし、実習終了後、定められた期限までに所定の実習記録を実習委員会に提出し、これを資料として評価点数を与える。
(3)この実習で必要とされる諸費用については、全額自己負担とする。
2 「保育実習Ⅰ」以外の実習科目において特別実習を行う場合、その要領は前項各号に準ずることとする。
(巡回指導)
第 10 条 規程第9条第1項にある学外実習及び追実習並びに再実習あっては、その実習期間中に本学専任教員が巡回・指導を行う。
(実習謝礼等)
第 11 条 前条の巡回時には、実習園・施設に対して実習謝金(現物を含む)を支払うこととする。謝金は1回の実習につき原則として 10,000 円とする。
2 実習にかかる費用(宿泊費、食費、交通費等)については、原則として自己負担とする。
(内規の改廃)
第 12 条 この内規の改廃は、子ども学科会の議を経て学長が行うものとする。
附則
本内規は平成14年4月1日より施行する。
本内規は平成16年4月1日より施行する。
本内規は平成20年4月1日より施行する。
本内規は平成22年4月1日より施行する。
本内規は平成25年4月1日より施行する。
本内規は平成30年4月1日より施行する。
本内規は平成31年4月1日より施行する。
本内規は令和7年4月1日より施行する。