[情報公表]

 教育情報の公表  社会を支える短大を目指して―

 山村学園短期大学の情報を積極的に公表いたします。
学校教育法施行規則第172条の2第1項の改正が2011年4月1日より施行されました。 これは大学・大学院などが公的な研究機関として社会に対する説明責任を果たすとともに、その教育の質を向上させる観点から行われるものです。
 山村学園短期大学では、情報を積極的に公表し、説明責任を果たすことは教育機関としての責務と考え、本ページ「情報公表 -社会を支える短大を目指して-」を作成いたしました。

建学の精神 教育の目的 
 
① 大学の研究上の目的に関すること
大学の組織 Ⅰ
 
②教育研究上の基本組織に関すること 
大学の組織 Ⅱ

 
③教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位および業績に関すること
学生に関する事項    



 
④入学者に関する受入方針および入学者数、収容人員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等に関すること
教育課程等
 
⑤授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること
評価・卒業等に関する事項

 
⑥学修の成果に係わる評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること
学習環境・設備     
 
⑦校地、校舎等の施設、休息を行う環境その他の学習環境に関すること
学生納付金に関する事項

 
⑧授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること
学生支援

 
⑨大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係わる支援に関すること