ハラスメント防止


山村学園短期大学ハラスメント防止規程
(目 的)
第1条 この規程(以下 本規程という)は、学校法人山村学園(以下 学園という)の職場におけるセクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント及びパワーハラスメント(以下 ハラスメントという)を防止するために、職員等が遵守するべき事項及び学園が行う措置等について定めたものである。
(適用範囲)
第2条 本規程は、教職員就業規則第2条第1項に定める職員のほか、非常勤講師、短時間勤務職員、期限付雇用職員等、学園が雇用するすべての者(以下 職員等という)に適用する。
(定 義)
第3条 本規程で、職場とは、職員等が業務に従事する場所をいい、通常業務に従事している場所以外の場所を含むものとする。
2 本規程で、業務従事者とは、派遣労働者その他職場において業務に従事する者であって、職員等以外の者をいう。なお、当該業務従事者に生徒を含めるものとする。
3 本規程で、セクシュアルハラスメントとは、相手の意に反する性的な言動であって、次の行為をいう。
① 性的な言動により、他の職員等又は業務従事者の職場環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響を生じる等就業する上で看過できない程度の支障が生じさせること
② 性的な言動に対して職員等又は業務従事者が拒否、抵抗等の対応をしたことにより、その者について、解雇、降格、減給等の不利益を与えること
4 本規程で、マタニティハラスメントとは、次の行為をいう。但し、業務分担や健康配慮の観点から、業務上の必要性に基づく言動については、マタニティハラスメントに該当しない。
① 上司又は同僚の妊娠・出産及び育児等に関する制度又は措置の利用に関する言動により、職員等又は業務従事者の職場環境を害すること
② 上司又は同僚の妊娠・出産等に関する言動により、女性の職員等及び業務従事者の職場環境を害すること
5 本規程で、パワーハラスメントとは、職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる行為をいう。
(職員等の責務)
第4条 職員等は、個人の尊厳を重んじ、ハラスメントを行うことのないよう、良好な就業環境を確保し、誠実にその業務を遂行し、進んで能率向上に努めなければならない。
(禁止行為)
第5条 職員等は、職場において、次の各号に掲げるセクシュアルハラスメントに該当する行為をしてはならない。
① 聞くに耐えない性的な冗談やからかい、質問等をすること。
② わいせつ図画や文書等の閲覧、掲示、配布、送付。
③ 性的なうわさの流布。
④ 不必要な身体への接触。
⑤ 性的な言動により、他の職員等又は業務従事者の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為。
⑥ 交際・性的関係の強要。
⑦ 性的な言動に対して拒否等を行った職員等又は業務従事者について、解雇、不当な配置転換等の不利益を与える行為。
⑧ その他、職員等又は業務従事者に不快感を与える性的な言動。
2 職員等は、職場において、次の各号に掲げるマタニティハラスメントに該当する行為をしてはならない。
① 部下の妊娠、出産、育児、介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇、不当な配置転換等の不利益な取り扱いを示唆する言動。
② 部下又は同僚の妊娠、出産、育児、介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動。
③ 部下又は同僚が妊娠、出産、育児、介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等。
④ 部下が妊娠、出産等したことにより、解雇、不当な配置転換等の不利益な取り扱いを示唆する言動。
⑤ 部下又は同僚が妊娠、出産等したことによる嫌がらせ等。
3 職員等は、職場において、次の各号に掲げるパワーハラスメントに該当する行為をしてはならない。
① 暴行・傷害等の身体的な攻撃。
② 脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言等の精神的な攻撃。
③ 隔離・仲間外し・無視等の人間関係からの切り離し。
④ 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害等。
⑤ 私的なことに過度に立ち入ること。
⑥ 人権や尊厳を侵害する言動に対して抗議等を行った職員等又は業務従事者について、解雇、不当な配置転換等の不利益を与える行為。
⑦ その他、職務上の地位や影響力を背景として、職員等又は業務従事者の人格や尊厳を侵害する言動。
4 上司は、部下である職員等又は業務従事者がハラスメントを受けている事実を認めながら、これを黙認してはならない。
(懲戒処分)
第6条 前条に掲げる行為を行った者は、教職員就業規則その他学園の諸規則に定めるところにより、懲戒処分を行う。
(管理職の責務)
第7条 管理職は、良好な就業環境を確保するため、日常の職務を通じた指導等により、ハラスメントの防止及び排除に努め、ハラスメントに起因する問題が生じないように、配慮しなければならない。
(相談・苦情窓口)
第8条 学園は、ハラスメントに関する相談及び苦情を受け付けるための相談窓口を設けるものとし、窓口担当者は、短期大学においては学長、法人本部においては本部長、高等学校においては校長とする。
(相談及び苦情への対応)
第9条 窓口担当者は、ハラスメントに関する相談又は苦情を受けたときは、すみやかに行為者、被害者、上司等に事実関係を聴取するものとする。聴取を受けた職員等は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
2 窓口担当者は、前項により聴取後、当該相談又は苦情の内容を理事長に報告しなければならない。
3 本条第1項に定める聴取の結果、ハラスメントが生じた事実が確認されたときは、窓口担当者は、問題解決のための措置として、行為者への指導、謝罪のあっせん等被害者の就業環境を改善するために必要な措置を講じる。
4 窓口担当者は、前項の措置を講じるにあたり、あらかじめ事情聴取の結果及び講じようとする措置を理事長に報告しなければならない。
5 学園は、業務従事者のハラスメントに関する相談及び苦情の申出についても、本条に定める対応をする。
(再発防止のための措置)
第10条 学園は、ハラスメントの事案が生じたときは、本規程の周知の再徹底、研修の実施又は事案発生の原因の分析等、適切な再発防止策を講じるものとする。
(守秘義務)
第11条 ハラスメントに関する相談及び苦情を受けた窓口担当者は、関係者のプライバシーを保護しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第12条 職員等及び業務従事者は、職場におけるハラスメントに関し相談をしたこと、事実関係の確認に協力したこと、その他ハラスメントに関して正当な対応をしたことを理由として、不利益な取り扱いを受けることはない。
(疑義の解釈)
第13条 本規程の解釈に関して疑義が生じた場合の判断は、理事長が行う。

附 則
この規程は平成17年 4月 1日から施行する。
この規程は平成20年 4月 1日から施行する。
この規程は、「セクシャルハラスメント防止規程」から「ハラスメント防止規程」に規程名を変更し、平成27年 4月 1日から施行する。
この規程は平成30年 4月 1日から施行する。

ハラスメント防止対策委員会規程

 
第1条 教授会規程第10条に基づき、ハラスメント防止対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) ハラスメント防止対策についての研修及び啓発に関すること
(2) ハラスメント問題の申し立てに関すること
(3) ハラスメント問題に係る被害者の救済に関すること
(4) その他ハラスメント防止対策に関すること

第3条 委員会は、学長が任命する次の委員をもって構成する。
  (1)教授会において選出された者  若干名
  (2)事務局長
  
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

第5条 委員会に委員長を置く。
  2 委員長は委員の互選による。
  3 委員長は委員会を招集し、その議長となる。

第6条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
  
第7条 委員会は必要に応じ、委員以外の者の出席を求めて意見を聞くことができる。

第8条 委員長は、委員会における審議の結果を教授会に報告しなければならない。

    附   則
  1 この規程の改廃は、教授会で行う。
  2 この規程は、平成23年1月1日から施行する。