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評価卒業に関する事項

成 績 の 評 価(学則第25条抜粋)
 学修成績は、原則として各授業担当教員が評価する。成績評価は、A(A+を含む)、B、C及びDの4種の評語をもって表し、A、B、及びCを合格とし、Dを不合格とする。合格と判定されたときは、所定の単位が認定される。

卒 業 の 要 件

子ども学科を卒業するためには、次の要件を満たすことが必要です。
 (1) 本学に2年以上在籍する。
 (2) 卒業に必要な科目及び単位を修得する。(同一科目を重複履修することはできません。)
 (3) 卒業までに必要な学費の全額を納入する。(納入していないときは、履修した科目の評価は無効となります。)

卒業認定・学位授与の方針、課程修了認定の方針 → ディプロマポリシーのページへ

山村学園短期大学実習規程

(目的)
第1条 この実習規程は、教育職員免許法施行規則第2条備考第6号第7号及び平成15年厚生労働省通知(平成27年3月改正)「指定保育士養成施設の指定及び運営の基準について」(別紙2)「保育実習実施基準」にもとづいて、学則第25条及び別表1に示す実習科目にかかる学外実習の参加及び評価の基準について定めることを目的とする。

(実習参加の決定)
第2条 学長は、教授会の審議結果にもとづき、実習科目を履修するための細部日程を決定するとともに、各学外実習の開始1ヶ月前までに、実習に参加する学生を決定する。
2 実習委員会は、この実習規程の定める基準に従って学外実習に参加する学生を判定し、名簿を作成のうえ教授会に上程して前項の審議を求めるとともに、参加学生が決定されたときは、その名簿を公示する。

(実習参加の判定基準)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、学外実習への参加を許可しない。
(1)学外実習開始期において必修科目の単位取得が5分の4に満たない者
(2)学内実習(事前・事後指導)の学修が不十分であると実習委員会が判定した者
(3)定期健康診断を受診していない者、学校保健安全法に示される伝染病及び指定感染症に該当する者及び麻しん・風しんの予防接種を未接種の者、細菌検査において陽性の者、母体保護のため妊娠中もしくは出産して1年以内の者、その他健康、保健上の診断により実習に適さない者

(実習参加の付帯条件)
第4条 保育実習参加にあたっては、厚生労働省告示第198号「児童福祉法施行規則第6条の2第1項第3号の指定保育士養成施設の修業教科目及び単位数並びに履修方法」(別表第1)に掲げる教科目の履修を、「保育実習Ⅱ」、「施設実習Ⅱ」の参加にあたっては、各々「保育実習Ⅰ」、「施設実習Ⅰ」の単位取得を付帯条件とする。
2 「教育実習Ⅱ」の参加にあたっては、「教育実習Ⅰ」の単位取得の履修を付帯条件とする。

(実習中止)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、学外実習を中止とし、以降の実習の可否については実習委員会で決定する。
(1)実習規程第2条第2項に定める公示が行われた後に参加を放棄した者
(2)学外実習を開始した後にその履修を中断した者
(3)学外実習を開始した後に実習園・施設から実習中止の申し入れがあった者

(実習単位の認定)
第6条 実習の単位は、学外実習については、次の各号に定める資料にもとづいて、実習委員会が認定する。
(1)実習評価表
(2)実習参加態度
(3)実習日誌評価表
  2 学内実習「実習指導Ⅰ」、「実習指導Ⅱ」、「実習指導Ⅲ」については、次の各号に定める資料にもとづいて、各実習担当教員が認定する。
(1)定期試験
(2)授業参加態度
(3)課題の提出状況
(4)実習関係書類の提出状況
  3 認定する単位の評価点数に関する詳細については、別に定める。 

(追実習及び再実習)
第7条 追実習とは、第3条各号に該当する者について、正規実習期間とは別に行う学外実習のことをいい、その履修の可否と細部日程は実習委員会が決定する。
2 再実習とは、第5条各号に該当する者及び第6条が定めるところにより実習単位の認定が得られなかった者について、正規実習期間とは別に行う学外実習のことをいい、その履修の可否と細部日程は実習委員会が決定する。
3 前2項にかかわらず、個々の事由如何によっては、追実習又は再実習の別を実習委員会の判断で変更することができる。
4 追実習及び再実習にかかる費用については別に定める。

(特別実習)
第8条 特別実習とは、実習委員会が必要と判断して、学則及び本規程第7条第1号第2号に定めた実習以外に行う学外実習のことをいう。
  2 「保育実習Ⅰ」を履修する者は、この特別実習を「保育実践ボランティア」と称し1年次夏期休業期間内に行うことを必須とする。
  3 特別実習の履修及び評価等については別に定める。

(実習の時期及び期間)
第9条 学外実習の時期及び期間は、原則として次の各号に定めるものとする。
  (1)保育実習Ⅰ   1年次2月上旬から2週間
  (2)保育実習Ⅱ   2年次8月下旬から2週間
  (3)施設実習Ⅰ   1年次3月上旬から2週間
  (4)施設実習Ⅱ   2年次8月下旬から2週間
  (5)教育実習Ⅰ   1年次10月中旬から1週間(40時間)
  (6)教育実習Ⅱ   2年次5月中旬から3週間(120時間)
2 上記に定める期間に不足がある場合不足分に相当する日数または時間を延長することとする。


附則
この規程は平成14年4月1日より施行する。
この規程は平成16年4月1日より施行する。
この規程は平成17年4月1日より施行する。
この規程は平成18年4月1日から施行する。
この規程は平成19年4月1日から施行する。
この規程は平成20年4月17日から施行する。
この規程は平成22年4月1日から施行する。ただし、第4条、第6条及び第9条の改正規程は平成22年度の入学生から適用する。
この規程は平成23年4月1日から施行する。ただし、第4条、第6条及び第9条の改正規程は平成23年度の入学生から適用する。
この規程は平成25年4月1日から施行する。
この規程は平成30年4月1日から施行する。
この規程は平成31年4月1日から施行する。


山村学園短期大学実習規程内規

(実習委員会)
第1条 実習委員会は、規程第2条において学長が決定する実習科目を履修するための細部日程含む実習の全体計画を前年度前期末までに立案するとともに、当該年度実習の施行及び評価に至るまで全般的な運営管理にあたる。

(実習参加の判定基準)
第2条 規程第3条第2号において、学内実習(事前・事後指導)が不十分であると実習委員会が判定した者とは、下記の項目に該当する者とする。
(1)実習に伴う提出書類が指定期日までに調わない者
(2)再三の忠告にも拘わらず、学習態度、生活態度等が改まらない者
(3)学内実習(「実習指導Ⅰ」、「実習指導Ⅱ」、「実習指導Ⅲ」)の出席率が3分の2未満の者及び委員会が特に指定した学内実習に欠席した者
  (4)実習園・施設でのオリエンテーションを欠席した者
(5)学則第47条の懲戒の対象となった者
  2 前項各号については、実習生名簿公示後にあっても効力を失わない。

(実習不許可及び実習中止の判断)
第3条 規程第3条第4条第5条にかかる実習不許可又は実習中止とする者の判断にあたっては臨時に実習委員会を開催するものとする。
  2 規程第5条第3項には、実習中の喫煙や私用電話、宗教活動やアルバイト等不適切な言動に関する報告等も含むものとする。

(学外実習評価の計数化)
第4条 規程第6条第1項第1号から第3号に掲げる資料の評価は、次の各号に定める配点により計数化する。
(1)実習園・施設が与えた実習評価表の評価は、5,4,3,2及び1の各段階をそれぞれ5点、4点、3点、2点、または1点と置き替え、各評価項目の点数の合計をもって得点とし、最高75点を配点する。
(2)学外実習における出席状況の得点は、減点方式で算出し、20点を最高点として配点し、欠席1日につき2点、遅刻または早退1回につき1点を減ずる。
(3)実習日誌評価表の評価は、5,4,3,2及び1の各段階をそれぞれ5点、4点、3点、2点、または1点と置き替え、各評価項目の点数の合計をもって得点とし、最高25点を配点する。

(学外実習の評価点数)
第5条 実習科目(「保育実習Ⅰ」、「保育実習Ⅱ」、「施設実習Ⅰ」、「施設実習Ⅱ」、「教育実習Ⅰ」、「教育実習Ⅱ」)の評価点数は、最高100点として、前条1号から3号までの得点を計算したものとする。
2 保育実習にあっては、1年次の夏季休業期間中に行う保育所や福祉施設、幼稚園等でのボランティア活動等の実績について、10点を限度として加算することができる。
(単位認定の例外)
第6条 規程第6条第1号の得点が40点に満たず、かつ、項目別の得点に1点がある者については、本内規第5条において評価点数が合格点に達していても単位認定は行わず、実習委員会で検討の上、再実習または追実習とすることがある。
  2 第5条の評価点数が合格点に満たない者であっても、実習委員会の判断の上、実習終了後の学内実習(事後指導)の学修を加算することで合格点とし、単位を認定することができる。

(学外実習評価の開示等)
第7条 実習評価表は学生に原本を開示することは行わず、評価の概略について学
内実習時に口頭で伝えることとする。
  2 実習日誌評価表は、学内実習時に写しを返却することとする。
  3 実習評価表、実習出勤簿及び実習日誌評価表の原本は、事務局で5年間保管する。

(追実習及び再実習の費用)
第8条 規程第7条第2項にある追実習及び再実習の履修にあたっては、以下の費用を徴収する。
追実習 手続き費用2,000円
再実習 手続き費用2,000円、実習費10,000円

(特別実習)
第9条 規程第8条第3項にある特別実習の履修の要領は、以下の各号によるものとする。
(1)実習園・施設については、実習予定の園・施設を中心に学生自身が開拓し、決定後は実習委員会に報告する。また、この実習がボランティア、アルバイト等を兼ねたものであっても差し支えない。
(2)実習は最低3日間以上行うこととし、実習終了後、定められた期限までに所定の実習記録を実習委員会に提出する
(3)この実習で必要とされる諸費用については、全額自己負担とする
  2 「保育実習Ⅰ」以外の実習科目において特別実習を行う場合、その要領は前項各号に準ずることとする。

(巡回)
第10条 規程第9条第1項にある実習及び追実習並びに再実習については、実習施設への巡回を本学専任教員が行う。

(実習謝礼等について)
第11条 前条の巡回時には、実習謝礼(現物を含む)を支払うこととする。謝礼は1回の実習につき原則として10,000円とする。
なお、学生各々が実習中にかかる費用(宿泊費、給食費、交通費等)については、原則として自己負担とする。

附則
本内規は平成14年4月1日より施行する。
本内規は平成16年4月1日より施行する。
本内規は平成20年4月1日より施行する。
本内規は平成22年4月1日より施行する。
本内規は平成25年4月1日より施行する。
本内規は平成30年4月1日より施行する。
本内規は平成31年4月1日より施行する。


学習時間・授業アンケート・学習成果関する事項

学 習 時 間(2年生)

1日の学修時間


GPAと学習時間等との相関(2 年生)令和 2 年 1 月 6 日実施 ピアソンの相関係数


自宅での一日の平均学習時間とバイトに費やす時間の相関(2 年生)ピアソンの相関係数


全体GPAとアルバイト、サークル活動、起床時間


学 習 時 間(1年生)

1日の学修時間


GPAと学習時間等との相関(1年生)令和 2 年 1 月 8 日実施 ピアソンの相関係数


自宅での一日の平均学習時間とバイトに費やす時間の相関(2 年生)ピアソンの相関係数


全体GPAとアルバイト、サークル活動、起床時間


授業アンケート

授業アンケート
(問4:「全体的に見て、この授業に対するあなたの評価はどの程度ですか?」)


保育学科のすべての授業に対して、学生が 5 点満点で評価する満足度の調査結果の平均である。総合的な評価である質問(問4)のみをピックアップした。ここ数年間数値は上がり続け、平成 30 年度、令和元年度は過去最高値を更新した。


令和 2 年度と令和 元年度の科目ごとの比較 





カリキュラムの改変が令和 元 年度から行われたため、それ以前の科目との比較はできない。令和 2 年度前期が終わった段階での科目ごとの総合評価を前年度と比較した。
今年は新型コロナウィルス感染症の影響から、5 月までオンライン授業を実施したこともあって、限られた条件の中での評価となり、全体的に値は低くなっている。後期に
関して、さらに経過を見ていきたい。


学 習 成 果

単位取得状況と学位取得状況


学習成果に関する学生へのアンケート  


学習成果を測るものの一つとして、毎年学生へのアンケートを実施している。約60項目の質問により構成されており、「手遊び・絵本のレパートリー数」、「保育実践技能」、「ワープロ、表計算のリテラシー」、「まじめで一生懸命な態度」、「心身の健康の自己管理」、「社会人基礎力・挨拶・笑顔・コミュニケーション力」、「子どもとの適切なコミュニケーション」、「社会貢献・仕事への使命感・公共心・社会や環境への関心」のカテゴリーに分かれている。図は、令和 2 年 3 月に卒業した学生と令和 元 年 3 月に卒業した学生のアンケート結果の比較である。「手遊び・絵本のレパートリー数」、「保育実践技能」では、令和 2 年 3 月卒業者のほうが高い数値を表しているが、全体としてはほぼ前年度と同程度の数字となっている。